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一般財団法人防衛弘済会

定  款


第1章 総 則

(名 称)

  1.  この法人は、一般財団法人防衛弘済会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。


第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 防衛思想の普及、自衛隊員及び殉職自衛隊員遺家族の福祉の増進を図るとともに、防衛行政の効率的な推進に資する事業並びに国際協力活動への貢献活動を行い、もって防衛基盤の育成強化に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)防衛思想の普及のための講演会等の実施

2)殉職自衛隊員追悼式の助成

3)殉職自衛隊員の顕彰

4)殉職自衛隊員の遺児・老齢父母に対する援護

5)自衛隊員及び家族に対する物資及びサービスの提供その他の福利厚生並びにこれに付帯する事業

6)防衛行政の効率的かつ円滑な推進に資する事業およびこれに付帯する事業

7)認定特定非営利活動法人「日本地雷処理を支援する会」(JMAS)への寄附

8)その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。


第3章 資産及び会計

(財産の管理)

第5条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。ただし、その使途の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。

(事業年度)

第6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

1)事業報告

2)事業報告の附属明細書

3)貸借対照表

4)損益計算書(正味財産増減計算書)

5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

6)財産目録

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を備え置きするものとする。


第4章 評議員

(評議員)

第9条 本会に、評議員6名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条 評議員の選任および解任は、評議員会において行う。

(任 期)

第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第12条 評議員に対して、毎事業年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従い算定した額を報酬等として支給することができる。


第5章 評議員会

(構 成)

第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)

第14条 評議員会は、次の事項について決議する。

1)理事及び監事の選任及び解任

2)理事及び監事の報酬等の額

3)評議員に対する報酬等の支給の基準

4)貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認

5)定款の変更

6)残余財産の処分

7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)

第17条 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、会の日時、場所及び評議員会の目的である事項を記載した書面をもって、評議員に対し招集の通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議 長)

第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。

(決 議)

第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

1)監事の解任

2)定款の変更

3)その他法令で定められた事項

3 理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(決議の省略)

第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について決議に加わることのできる者に限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を報告した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。


第6章 役 員

(役員の設置)

第23条 本会に次の役員を置く。

1)理 事 3名以上9名以内

2)監 事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長、3名以内を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任したあとも、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)

第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引

2)自己又は第三者のためにする本会との取引

3)本会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(役員の責任の免除)

第31条 本会は、一般法人法第198条において読み替えて準用する同法第111条第1項の理事及び監事の損害賠償責任については、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。

2 理事は、前項に関する議案(理事の責任の免除に限る。)を理事会に提出するときは、監事全員の同意を得なければならない。


第7章 理事会

(構 成)

第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

1)本会の業務執行の決定

2)理事の職務の執行の監督

3)理事長、常務理事の選定及び解職

4)その他法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。

2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

1)理事長が必要と認めたとき。

2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。

4)一般法人法第197条において準用する同法第101条第2項の規定に基づいて、監事が理事会の招集を請求したとき又は同条第3項の規定に基づいて監事が招集したとき。

(招 集)

第35条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め理事長が指名する常務理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する者は、理事会の日時及び場所並びに会議の目的である事項および内容を示した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め理事長が指名する常務理事が理事会の議長となる。

(決 議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、そのかぎりではない。

(報告の省略)

第39条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第41条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。


  1. 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第42条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の議決権の3分の2以上の議決を経て変更することができる。

2 前項の規定には、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(合併等)

第43条 本会は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の議決権の3分の2以上の議決を得て、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部の譲渡をすることができる。

(解 散)

第44条 本会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金及び残余財産の処分等)

第45条 本会は剰余金の分配をすることはできない。

2 本会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法

(公 告)

第46条 本会の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第10章 補 則

(決算書類等の備置き)

第47条 事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

1)定款

2)評議員、理事、及び監事の名簿

3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類

4)評議員会及び理事会の議事に関する書類

5)財産目録

6)役員及び評議員報酬等規程

7)事業計画書及び収支予算書

8)事業報告書及び決算書類

9)監査報告書

10)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、別に定める情報公開規程によるものとする。

(規 則)

第48条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。



附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の

日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

小川 幸一、鎌田 正広、詫摩 浩士、橋本 和夫、福原 喜久次、増田

勝美、柳原 敏夫、山本 仁志

4 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。

  小澤 毅、鴨狩 明、國分 政夫、小山 正紀、松岡 和夫、宮原 透、

 森 喜憲

5 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。

  小津 光由、那須 誠

6 この法人の最初の理事長は小澤 毅とする。

7 この法人の最初の常務理事は、松岡 和夫とする。


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